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ご注意・・・必要経費になるのは、事業の遂行に必要なもの(部分)だけです
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科 目
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租税公課 |
1. |
事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金 |
2. |
青色申告会、商店会、同業種組合などの会費や組合費
※所得税や住民税、国民健康保険税、延滞税、加算金、罰金などは必要経費になりません。
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荷造運賃 |
販売商品の包装材料、荷造りのための費用、運賃 |
水道光熱費 |
水道料、電気料、ガス、灯油などの購入費・・・事業用のもの(部分)に限ります |
旅費交通費 |
電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代 |
通信費 |
電話料、切手代、電報料 |
広告宣伝費 |
新聞・雑誌の広告料、チラシの印刷代、新聞広告の折り込み料、大売出しの景品などの費用 |
接待交際費 |
取引先などを接待する茶菓子代・旅行代などの費用・中元の費用・・・事業用のものに限ります |
損害保険料 |
事業用資産に対する火災保険、業務用車輌に対する自動車保険などのうち、いわゆる掛け捨て部分 |
修繕費 |
事業用の建物・機械装置・自動車などの通常の維持修理にかかった費用 |
消耗品費 |
包装紙・事務用品・帳簿類などの費用(使用期間が1年未満又は取得価格が10万円未満のものを含む)
・・・資産に計上する金額の基準は改正されることがあります
・・・お問い合わせください
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福利厚生費 |
従業員に対する事業主負担分の健康保険・厚生年金・雇用保険などの保険料や掛金 |
給料賃金 |
給料、アルバイト料、退職金、賃金など・・・家族に対するものは原則として認められません
青色申告者は事前に届け出た金額の範囲内で家族に対する給与等」が経費として認められます・・・専従者給与参照
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利子割引料 |
事業用の借入金の利子、受取手形の割引料 |
地代家賃 |
店舗や事務所などの敷地や建物の賃借料
※敷金(返金される部分)は経費になりません。建物の権利金(敷き引き20万円以上)は繰延資産になり償却します。(借地権の更新料は経費になりません) |
貸倒金 |
売掛金、貸付金などの貸倒れ損失 |
専従者給与 |
青色事業専従者に対して支払った金額・・・事前の届出が必要です
注意:仕事の内容にふさわしい金額であるか検討を要します
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車両関係費 |
ガソリン代・修繕費・車検費用・損害保険料・自動車税などの自動車にかかった費用・・・事業用のもの(部分)に限ります |
減価償却費 |
事業用の建物・機械装置・自動車などについて、所定の方法により計算します
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雑費 |
他の経費科目にどうしてもあてはまらない経費 |
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詳細は関与税理士または、最寄りの税務署におたずねください |