医療費控除について 取り扱いが変わりますので、お問い合わせください
ご注意 申告書に添付して提出する医療費の領収書は、原則として税務署から返されません。・・・保険金の請求などで領収書が必要な場合は、原本を提示して領収書のコピーを添付して税務署に申告してください、電子申告の場合は明細を記載することで領収書の添付が省略できる場合があります
なお、細かい取り扱い等で変更される場合がありますのでご注意ください
医療費控除は
@一年間に支払った医療費の合計額から
A保険金などから補填される金額を差し引き・・・詳しい説明
この差引額から、B10万円もしくは所得金額の5%(どちらか少ない方)を差し引いた金額です
(ただし、最高額は200万円です)
@支払った医療費について
●一年間に支払った医療費です。その年の1月1日から12月31日までに支払った金額です
未払いの医療費や前年に支払った医療費はその年の対象となりません
●医療に関する支払額です・・・医療費控除の対象となる医療費の説明
医療費控除の対象となる介護サービス料
利用したサービスの領収書に「医療費控除の対象になる金額」と事業者名が記載されていれば、そこに記載された対象金額が控除金額となります。もし控除対象金額が明示されていない場合は、領収書を発行した事業者にお問い合わせください
病院や医院から直接、患者宅まで薬を送り届けてもらった場合の輸送費
輸送費の領収証に送り主が病院や医院名であり、医薬品であることが明示されていれば対象となると思われますが、念のために所轄の税務署に確認をおとりください
医薬品
医薬品とは「薬事法」第二条@に規定されるものです
医療費控除の対象になる医薬品は、治療または療養に必要な医薬品の購入額です
疾病予防や健康増進のための医薬品は対象になりません
●保険などの種類は問われません。公的な機関(健康保険)からの補填金は当然ですが、簡易保険や損害保険、生命保険等からの給付金や補填額などが含まれます(共済会・互助会なども含みます)
●介護保険の要介護度5などの場合、障害者控除の対象となるか?
介護保険の認定により、障害者控除対象になるのではありません。