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 大阪・高槻   法人・個人の記帳・決算・申告・手続きいたします。
一般的な必要経費の一覧表・・・個人の所得税用です(所得・不動産所得など)
  ご注意・・・必要経費になるのは、事業の遂行に必要なもの(部分)だけです
科 目

具    体    例

租税公課
1. 事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金
2.

青色申告会、商店会、同業種組合などの会費や組合費 

※所得税や住民税、国民健康保険税、延滞税、加算金、罰金などは必要経費になりません。

荷造運賃 販売商品の包装材料、荷造りのための費用、運賃
水道光熱費 水道料、電気料、ガス、灯油などの購入費・・・事業用のもの(部分)に限ります
旅費交通費 電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代
通信費 電話料、切手代、電報料
広告宣伝費 新聞・雑誌の広告料、チラシの印刷代、新聞広告の折り込み料、大売出しの景品などの費用
接待交際費 取引先などを接待する茶菓子代・旅行代などの費用・中元の費用・・・事業用のものに限ります
損害保険料 事業用資産に対する火災保険、業務用車輌に対する自動車保険などのうち、いわゆる掛け捨て部分
修繕費 事業用の建物・機械装置・自動車などの通常の維持修理にかかった費用
消耗品費

包装紙・事務用品・帳簿類などの費用(使用期間が1年未満又は取得価格が10万円未満のものを含む)

・・・資産に計上する金額の基準は改正されることがあります ・・・お問い合わせください

福利厚生費 従業員に対する事業主負担分の健康保険・厚生年金・雇用保険などの保険料や掛金
給料賃金

給料、アルバイト料、退職金、賃金など・・・家族に対するものは原則として認められません

青色申告者は事前に届け出た金額の範囲内で家族に対する給与等」が経費として認められます・・・専従者給与参照

利子割引料 事業用の借入金の利子、受取手形の割引料
地代家賃 店舗や事務所などの敷地や建物の賃借料 ※敷金(返金される部分)は経費になりません。建物の権利金(敷き引き20万円以上)は繰延資産になり償却します。(借地権の更新料は経費になりません)
貸倒金 売掛金、貸付金などの貸倒れ損失
専従者給与

青色事業専従者に対して支払った金額・・・事前の届出が必要です

注意:仕事の内容にふさわしい金額であるか検討を要します

車両関係費 ガソリン代・修繕費・車検費用・損害保険料・自動車税などの自動車にかかった費用・・・事業用のもの(部分)に限ります
減価償却費

事業用の建物・機械装置・自動車などについて、所定の方法により計算します

雑費 他の経費科目にどうしてもあてはまらない経費
  詳細は関与税理士または、最寄りの税務署におたずねください

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