小山公認会計士・税理士事務所

        

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  最近の税務動向  

 

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税務署の調査は毎年5月〜6月頃と定期異動後の7月下旬頃から始まります。本格的な調査は9月から12月中頃までで、この頃が最盛期と言えるでしょう。突然の税務調査にも、あわてないように常日頃から帳簿書類の整備と証拠書類の保管と整理に努めましょう。
 会計処理や仕訳の仕方など
○当事務所は電子申告に100%対応しています
○納税証明書について ○納税証明書交付請求書

税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください

 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。

 税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
 また、税務署や国税局では

(1) 還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません

(2) 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありませんのでご注意ください。


 ご不審な点があるときは、所轄の税務署まで電話等によりお問い合わせください。

 

 確定申告について←クリックしてください

1.売上高の集計には注意しましょう。特に年間売上げが1,000万円(消費税込み)より少ない場合は、計上漏れがないか注意しましょう。得意先とのあいだで相殺が行われている場合は、相殺前の売上高を計上しましょう。

後年の税務調査等で売上高が1,000万円以上となれば消費税の課税事業者となり、さかのぼって数年分の消費税を支払うことになりかねません。

2.毎年のことですが、簡易保険や生命保険の満期受取金の申告漏れに注意しましょう。

3.所得税の申告にあたっては、事業所得や不動産所得の専従者給与が多すぎないか注意してください。また、専従者以外でも親族などに支払う給与が過大でないか注意しましょう。

 主要な必要経費の一覧表

税務署などへの届出書の提出について

会社を設立した場合、会社設立届をはじめ数種類の届出書を税務官署に提出しますが、これらの書類の作成と提出は税理士に依頼されることをお勧めします。

設立を司法書士や行政書士等に任せた場合などでも、会社の税務関係のゥ手続きや納付手続きを円滑に処理するために、税理士に税務関係書類の作成と届出を依頼してください。

 消費税の非課税となる取引などの概要と内容について  

これは絶対だめですよ!!

架空人件費の計上は手痛い目にあいます・・・法人の場合は代表者の賞与に認定され法人税と代表者の所得税の両方が課税されます。また重加算税の対象になります。

最近の税務調査においては、不審な給与の支払に対して、その口座に振り込まれたお金がいつ(だれが)どのように引き出しているかまで調べられています。

 にせ税務職員にご注意ください(2)←クリックしてください

 にせ税務職員にご注意ください(1)

 推薦図書 田中角栄の「逃税学」 

 P233 脱税の本当の「罪」は憲法に規定された国民の納税の義務違反や国家に対する詐欺行為ではなく、そのカネが社会に「モラルの崩壊」という汚染を広げていくことにあるのだろう。

 領収書の取り扱いについて

 アルバイト・フリーター(賃金)の経理上の注意点

  小山会計事務所だより 号外 (01.08)

税務情報 ソフトウエアーの税務経理について

報酬・料金等に対する所得税源泉徴収簿(一人別)

 

  個人事業者の皆様へ 納税には便利な自動振替の制度があります。

    申込書に記入して税務署にお出しください。

   納税地の異動届出書・・・ 個人事業者が住所変更したときに提出してください。

 個人事業所得等の必要経費のあらまし

             必要経費とは事業を行うために必要な経費をいいます。

    事業に関係のない個人の生活にかかわる支出などは必要経費になりません。

 医療費控除について
 還付申告される方に

医療費控除、雑損控除、住宅取得等特別控除などの控除を受けられる方や中途退職された方で、還付申告をされる方については、2月16日以前でも税務署で申告書の受付をしています。

申告書用紙は最寄りの税務署にてご入手ください。

 

消費税・地方消費税は預り金的性格を持つ税金です。消費税の納税資金は計画的に準備しておきましょう。

納税は社会の基本的なルールです。日ごろから納税のための資金手当や納付の期限に十分注意し、期限内に申告・納付しましょう。特に、消費税及び地方消費税は、最終的には消費者が負担する預り金的性格を有する税ですから、納税資金を備蓄するなど、期限内に確実に申告・納付がされるよう心がけましょう。
納付の期限を過ぎても納付されない場合は、本税とは別に延滞税を納付しなければなりません。

納期限を過ぎて納付すると 年14.6%(詳しくは税務署へお問い合わせください) の延滞税が加算されるほか、滞納処分を受ける場合があります。

 

税務関係事項の注意点

 住宅借入金等特別控除について

年末調整の際に必要な「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」は、

税務署から一括して送られてきますので紛失しないように注意してください。


給与等の源泉所得税の納付に使う、OCR用納付書使用上の留意事項

給与等の源泉所得税の納付に使うOCR用納付書を使用いただく場合は、

納付書の左上の網目の箇所にOCRフォントで帳票コードが印字されてないと処理できないようです、

お手元に帳票コードが印字されていない納付書用紙がありましたら、使用しないで廃棄してください。


また税務署名等を訂正して使用することもできませんのでご注意ください。

 

  公認会計士協会のホームページ 近畿税理士会のホームページ
 大阪府税のホームページ    茨木市のホームページ   高槻市のホームページ 

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