平成13年
4月
国 税 庁
にせ税務職員にご注意ください
税務職員を装い、勤務先、取引銀行等を問い合わせる事例や現金を持ち去る事件がありました。
納税者の皆様がこのような被害に遭わないよう、次の点にご注意願います。
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税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせをする場合は、提出いただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
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税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を携帯しています。身分証明書等で所属、氏名等を確認してください。
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通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。
なお、いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発布した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。この際、税務職員が許可状に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押目録を作成し、差押目録謄本を交付しています。
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徴収担当の職員が、納税者の皆様から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。
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通常、土日などの休日や早朝・深夜から税務調査を開始することはありません。
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ご家族の方が電話での問い合わせを受けられたときは、即答せず、税務職員の所属と氏名をご確認いただき、必ずご本人に相談の上ご回答願います。
不審な点があるときは、その場で税務署又は国税局にお問い合わせください。
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