税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。
税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
また、税務署や国税局では
(1) 還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません
(2) 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません
のでご注意ください。
ご不審な点があるときは、所轄の税務署まで電話等によりお問い合わせください。
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平成12年11月 |
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国 税 庁 |
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にせ税務職員にご注意ください
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税務職員を装い現金を持ち去る事件がありました。 納税者の皆様がこのような被害に遭わないよう、次の点にご注意願います。 |
1 | 税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を携帯しています。身分証明書等で所属、氏名等を確認してください。 |
2 | 通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。 なお、いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発布した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。この際、税務職員が許可状に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押目録を作成し、差押目録謄本を交付しています。 |
3 | 徴収担当の職員が、納税者の皆様から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。 |
4 | 通常、土日などの休日や早朝・深夜から税務調査を開始することはありません。 |
不審な点があるときは、その場で税務署又は国税局にお問い合わせください。 |
以上
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小山会計事務所のコメント・・・税務署の職員が調査に訪れた場合には、まず関与税理士にお問い合わせください。